2007-03-16 第166回国会 参議院 決算委員会 第2号
旅費についてでございますけれども、公務員宿舎を貸与された後、これは平成十五年一月以降でございますが、におきましても、東京―大阪間の移動のための経費、これ鉄道賃と日当でございますが、これは旅費として、法令に従いまして支給する必要があったものでございます。 なお、当然のことながら、平成十五年一月の公務員宿舎貸与後は、東京滞在のための宿泊料の支給は行われてございません。 以上でございます。
旅費についてでございますけれども、公務員宿舎を貸与された後、これは平成十五年一月以降でございますが、におきましても、東京―大阪間の移動のための経費、これ鉄道賃と日当でございますが、これは旅費として、法令に従いまして支給する必要があったものでございます。 なお、当然のことながら、平成十五年一月の公務員宿舎貸与後は、東京滞在のための宿泊料の支給は行われてございません。 以上でございます。
○谷垣国務大臣 この扶養親族移転料ということでありますが、職員の赴任に伴いまして、扶養している子供だとか奥さん、それに要する費用に充てるための旅費でありますが、鉄道賃といった運賃のほか、御指摘のように、日当、宿泊料などが支給されているわけであります。
その他、鉄道賃について特別車両料金の支給対象を指定職以上に限定する等の附則の内容を本則で規定するなど、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
その他、鉄道賃について特別車両料金の支給対象を指定職以上に限定する等の附則の内容を本則で規定するなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
中身につきましては、鉄道賃であるとか日当であるとか移転料であるとか着後手当あるいは扶養親族移転料というようなもので構成されております。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) ここにいう旅費でございますが、これは証人の場合と同じく鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種類でございまして、その額の算定はおおむね国家公務員の場合と同様の方法で算出されることになっております。
即ち従来のように公債によって戦争を計画したり、インフレーションを招来して大多数の国民を塗炭の苦しみに突き落したり、国民の知らぬ間に、煙草の価格や通信費や、鉄道賃が何倍にもなったりすること等を一切禁止している。これ等をみると、なる程従来の財政法規に比して国民の総意を尊重していると、いい得ないこともない。又一部支配階級の専横を封じているともいい得る。
即ち従来のように公債によって戦争を計画したり、インフレーションを招来して大多数の国民を塗炭の苦しみに突き落したり、国民の知らぬ間に、煙草の価格や通信費や、鉄道賃が何倍にもなったりすること等を一切禁止している。これ等をみると、なる程従来の財政法規に比して国民の総意を尊重していると。いい得ないこともない。又一部支配階級の専横を封じているともいい得る。
また、国庫負担をいたします帰国旅費の中身といたしましては鉄道賃、急行料金、寝台料金、車馬賃、食事代、宿泊料その他の運賃あるいは雑費、こういうことで支給をいたしておるわけでございます。また、中国を出ましてからの日本までの船あるいは航空賃の実費、それから帰国をいたしました際の帰還手当、これを大人の場合一人十一万二千円ということでございますけれども支給をする。
それから、航空賃と鉄道賃との関係にも以前とは違ったものが出てきております。いま先生からお話がございましたとおり、まだ若干飛行機の利用の場合の方が高いわけでございますが、それに要します時間ということで宿泊料等を支給いたしますと、場合によっては逆転するということもないわけではございません。
したがいまして、通常は、運動員または労務者が支出をいたしました鉄道賃とかたとえば宿泊料等につきまして、基準額の範囲内ではございますけれども、その実費を精算をして支払うというのが普通の形態であろうと思うのでございますが、しかし、あらかじめそのような実費の支出が予定される場合におきまして、事前にその相当額につきまして概算で払い、かつ事後に精算することを条件とするというような場合には、これも実費の支払い方法
○秋山説明員 いわゆる「選挙運動に従事する者」につきましては、いわゆる総括主宰者とか出納責任者のように、選挙運動の枢機に当たる者、街頭演説その他の選挙運動に当たる者という非常に広い概念でございますが、その方たちに対しましては実費弁償、鉄道賃とか船賃とか、そういうような運賃または宿泊料その他の実費弁償を支払えるだけでございまして、報酬につきましてはいわゆる一定の届け出をした事務員に限りましてしか認められない
○高橋(元)政府委員 日当、宿泊料のアップ率は四〇%でございますが、ただ旅費の中には、約半分が鉄道賃というふうな形で入っておりまして、その分につきましてはすでに国鉄運賃の改定に合わせて四十八年以降引き上げておりますので、したがいまして、全体としてのアップ率は二〇%程度になろうというように思います。
そこで、具体的に逐次簡単に申し上げますと、旅費のうち鉄道賃、航空賃、路程賃というようなものにつきましては、証人、鑑定人と同様でございまして、等級をつけておりますものにつきましては、運賃の等級を三階級に区分するのは、現在のところ船賃だけでございますので、これを省略することにいたしますと、二階級に区分するものについては、裁判所が相当と認める等級の運賃を支給する。
第一は、往復航空賃でございますが、これは四十八万九千二百円、鉄道賃百八十円、日当三万八千三百円、宿泊料六万四千八百円、以上合計五十九万二千四百八十円。滞在日数は二十五日でございます。で、原告らに対しまして訴訟救助がされておりますので、右費用は裁判費の項のうち証人等旅費の目から支出され、本人には現金、日本円で支給されております。 以上でございます。
それから民事関係も二十一条にありますが、その旅費として、鉄道賃、船賃、路程賃または航空賃、こういう四つの種類を支払うときめておりますが、どのような条件で幾ら払うかということについてどうも説明が不十分と申しましょうか、法律上はっきりしないような気もしないではないのです。ただ民事の二十五条、刑事の九条等を見ますと、「最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。」
これは抽象的に申しますと、まずある地点からある地点、後者は通常は裁判所でございますけれども、通常の経路及び方法が何であるかということを選定するわけでございまして、複数の行き方が、ルートに二通りあるというような場合には通常の経路及び方法、そうしてその中で最も経済的なものを選び出すということになるわけでございまして、三条のほうには鉄道賃、船賃、路程賃、航空賃というふうにございますが、これは現実に鉄道あるいは
次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程案でございますが、これは、証人等に支給する鉄道賃及び船賃についての規定を整備し、また、証人等に支給する日当について、議院に出頭した日の定額を引き上げるとともに、新たに、宿泊を要する場合に宿泊料相当額を加算する等、実情に即した額になるよう改めるとともに、職務の関係でその役職員が証人等として出頭した場合に旅費及び日当を支給しない法人に関
第二は、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程案でありますが、これは、証人等に支給する鉄道賃及び船賃についての規定を整備し、また、証人等に支給する日当について、議院に出頭した日の定額を引き上げるとともに、新たに、宿泊を要する場合には宿泊料相当額を加算する等、実情に即した額を支給するように改め、その他所要の規定の整備を行なおうとするものであります。
ただこの中には鉄道賃を含んでおります。鉄道にそのまま払われるもの、会社がかわりに払うような形になっております。それから日本通運ですが、五十一億八千万、これもやはり鉄道運賃を含んでおります。それから日塩という会社、これは塩の輸送をやっておりますが、これが四億六千万。それから共栄商事という——これはちょっと失礼しました、これは倉庫でございます。
それから鉄道賃の問題でございますが、これは是非はいろいろ御議論はあろうかと思います。ただし、旅費を支給する場合の用務には、もちろん申すまでもなくいろいろございまして、研修もありますれば、通常の業務もまたその態様もいろいろございます。